健康保険資格確認証の期限が令和8年7月31日で切れる方へ

健康保険資格確認証の期限が令和8年7月31日で切れる方へ

マイナンバーの保険証ではない資格確認証をお持ちの方で、有効期限が令和8年7月31日の方は、8月以降マイナンバー保険証以外では保険情報の確認が出来なくなります。

下記の受診方法になります。

 

①マイナンバー保険証に切り替える

(マイナンバーカードをお持ちの方は受付の端末で登録ができます

 

②10割負担で受診

・当月内に保険情報が確認できれば自己負担分を除く過剰金を窓口にてご返金できます。

 

・翌月以降の保険情報確認の場合、窓口でのご返金ができません。

保険証に記載がある保険者(役場または健保組合)に返金方法をお問い合わせください。10割負担の領収書が必要ですので大切に保管してください。

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